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おはようございます。こんにちは。こんばんは。ひょんです!

今回は、新型コロナウイルスで休校やテレワークになっている世の中、体力が落ちてしまうと思った僕は毎朝スケボーに乗り、運動として近場の坂などで滑っています。しかし、スケボーが危険だったりスケーターへの偏見からか警察官から注意を受けたこともありました。何故注意されたのか納得がいきませんでした。なので今回の記事はスケボーで滑っていい場所や滑っていい場所の条件等について調べてみたのでぜひ読んでみてください!

🌱道路交通法第76条4項3号 

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 最近はpennyなどのクルーザーなどで通学や通勤する人も増えてきました。しかし、通学、通勤する上で通る道は公道がほとんどだと思います。スケボーが公道を通ることは道路交通法などに触れてしまうのかと思い、調べてみたところ条件によっては道路交通法第76条4項3号に触れることもあるということがわかりました。

 

第七十六条 

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
   (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)

 ↑上記サイトより引用

これを読んでわかる通り、この3つ目にスケボーが該当します。

🌱交通のひんぱんな道路

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「ひんぱん」という言葉にははっきりとした定義がなく、人の主観でしか判断できないという大きな問題もあります。ひんぱんという言葉には場所以外にも深夜、早朝などの時間も関係してきます。普通の公道で滑っていると通報される可能性もあるので要注意です!